【生活密着情報】医療費控除のグレーゾーンに切り込む!
こんにちは、チーム・スピマネのパート部員です。
パート部員は主婦のため、生活に密着した情報をメインにお届けします。
専門的な話は、知識豊富な他の部員たちがお届けしますので、ご安心を。
本日は、税金のこと、確定申告のこと、
全くど素人の私の小さな疑問をご紹介します。
きっと同じく心当たりがある方がいらっしゃると思うので
参考にして頂ければと思います。
医療費控除制度について
みなさん医療費控除申請していますか?
年間の医療費が10万円以上かかる場合、国に申請するといくらか返ってくるという制度です。
病院の診療代はもちろん、病院までの交通費も合計額に合算することができます。
ただ、健康診断や歯のホワイトニング等は含むことができません。
インプラントも歯並びをきれいにしたい理由では含まれません。
我が家は、2018年まで年間10万円以上の医療費がかかることがなかったので、申請したことがありませんでした。
しかし、2018年は私と主人が思いのほか医療費がかかったので、2019年は申請しようと決めていました。
そのため、毎回せっせと病院でもらった領収書をファイリングしていました。
学校で我が子が骨折!?
昨年の話になりますが、2018年9月に息子が、学校の休憩時間中に転倒し、腕の骨を骨折しました。
すぐに、学校で申し込んだ保険と幼稚園入園と共に入った共済に保険支払申請
の書類を送ってもらいました。
保険の申請書類を送ってもらったのはいいんですが、骨折の治療って長いんですね。
2018年9月に初めて受診して、年をまたいで、2019年1月が最後の受診日でした。
支払われた保険金
1月の最後の受診日が終わって、すぐに保険支払申請をしました。
その後、保険金が振り込まれたのが2019年2月。
金額がふたつ併せて74,000円。
そこで、ふと疑問が・・・? まてよ、2019年の医療費控除はどうなる?
2019年の医療費控除をする目的で、せっせと領収書を集めていたのですが、
保険申請して支払われた保険金(¥74,000)は、2019年にかかった医療費の合計額
から差し引かなければならないのです。
実際にけがをしたのは2018年で、2019年には1回しか病院を受診していないのに
2019年にかかった医療費の合計額から、差し引くなんて~
なんだか納得できない・・・
チーム・スピマネに相談
我がチーム・スピマネの知識豊富な部員に聞いてみました。
基本、医療費控除は発生した月の医療費を申請する。
→その場合、2018年に発生した医療費は2018年の医療費控除(2019年2月)
→保険金も同じく2019年に支払われた保険金は2019年にかかった医療費の合計額より差し引く
これを聞いて、私は「そんなぁ~」とため息。
そこで、もう一つ案があると教えてもらいました。
年をまたいだ治療期間の場合
2018年に全体の何割、2019年に全体の何割治療に通っているかをまず算出する。
例)全10日間のうち2018年には9日、2019年には1日
そして、支払われた保険金を治療期間と同じ割合でわける。
例)2018年は¥66,600(全体の9割)、2019年は¥7,400(全体の1割)
これで2019年にかかった医療費の合計から¥7,400を差し引いて申請すれば
大丈夫とのこと。
まとめ
今回のケースは、医療費控除の中でも、グレーゾーンだそうです。
でも、どちらも間違っていないので、税務署からダメと言われることはないそうです。
わざわざ医療費控除のために税務署に出向く場合は、これでいいのかな?ダメだったらどうしよう・・・という状態で行きたくないですよね?
今回は知識豊富な部員さんに教えてもらって助かりました。
みなさんもぜひ参考にしてみて下さい。
本日も最後まで読んで頂きありがとうございました!